子の最善の利益を考えるブログ

元妻と裁判所によって、子供を取られました。親子関係になんの問題もなかったのに限定的にしか会うことができません。こんな悲劇を繰り返さないよう自分の経験を元に発信していきます。

打越さく良弁護士が「継続性の原則」には触れず論点をずらすので事実を添削しました。

子を自分だけのものにできました日本最高

このブログがTwitter界隈で話題になり、今まで親子断絶防止法にあまり関わりのない方を巻き込み議論になりました。この法案の背景を知らない方には衝撃的で、かつ信じがたい内容だったように思います。

このブログがデマだと言う方もおられましたが、このブログの真偽はともかく、概ねこのストーリーのまま進んでいきます。

 

「子を自分だけのものにできました日本最高」、このブログの意図することは、相手方に特に問題なくても、子供を連れて出て裁判を始めれば、”継続性の原則”の元、親権は確保でき、かつ離婚までの間、生活費をもらえるということです。

 

そこで、打越さく良弁護士が反論を書かれたのですが、継続性の原則などには一切触れず、論点のすり替えがひどいので添削します。

結論から述べると、DV認定のハードルなんて件はブログ主の主張とそれほど関係なく、継続性の原則の元、同居親が圧倒的優位いるだけの話です。

 

mess-y.com

 

離婚調停ではなく、あえて婚姻費用分担調停で話を進めたとあるが、まず婚姻費用分担調停とはどんなものなのだろうか。

婚姻費用分担調停とDVが結び付けられていますが、婚姻費用分担調停は双方の年収やお子さんの人数、年齢などで決められていますから、DVがあるかないかは関係がなく、あえてDVと主張することには疑問があります。

 婚姻費用分担調停とDVが結びつけられているのではなく、別居の理由としてDVが結びつけられています。すなわちブログ主は「DVが原因で別居せざるえないので、その間の婚姻費用分担はお願いします」という主張なのでなんら違和感ありません。

婚姻費用分担について少し。別居したからといって従前の家賃などの固定費は下がりませんが、算定表に基づいた婚姻費用分担を支払う必要があるため、別居親は二重の生活を行うことになります。別居時に貯金が持ち出させるケースも多くあり、手元の財産が減っているのにも関わらず、二重の生活を送る、支払いが滞ろもんなら給与の差し押さえをされます。

また婚姻費用の算出は世帯収入ではなく当人同士の収入が反映されます。たとえば、子供と連れて実家に帰って衣食住がある程度確保できている状況でも収入0で計算されます。

支払いに追われる、子供に会えない、先が見えない、まさに兵糧攻めです。

 

ブログ主は「実際にはDVがないにもかかわらず、激しい言葉のDVがあったことにした」と書いている。さらに、嘘や矛盾があったとしても、夫の反論の激しさが「夫婦間の葛藤」の存在を証明する、とも。

打越「嘘や矛盾は重視されますし、過去の事実の客観的証拠が吟味され、葛藤やDVの有無を総合的に判断します。反論したから即座に『葛藤があった』と認められるということはなかなかないでしょう」

 大切なことなので繰り返しますが、目的はDVや葛藤が認めらることではなく、「親権」を獲得することです。少なくとも葛藤があるから裁判沙汰になっているわけで、葛藤の認定なんて監護者指定の審判において大きな要素ではありません。

 

 打越「供述や証明書だけで(DV)認められることはありません。DVの立証は客観的証拠が重視され、本当に難しいんです。密室で起こることですし、自分が夫からの暴力に耐えて、うまくやっていけばいいと考えていた人は、DVを受けた証拠を逐一残していないことのほうが多いです。だから私たちも苦労しているわけで……。診断書やケガの写真、知人への相談メールやLINEなど、様々な証拠からDVがあったことを緻密に裏付けていくんです。架空の話をして『なるほど、DVがあったんですね』と裁判所が納得してくれるなんて、少なくとも私は経験したことがありません。

残念ながらDVを受けて逃げるように家を出るしかなかった方がおられるの事実です。このような被害者は守らなければいけません。

この打越弁護士の話はまたも論点がずれていて、裁判所のDV認定はのブログ主の主張とあまり関係ありません。裁判所が「DVの申告は虚偽だったため、子供を以前の居住地に戻し、監護者を別居親に指定する」という審判を下すことはほとんどありません。

DVを受けていたと証明できれば監護者指定の審判においてもちろん有利に働きますが、DVが虚偽だったのがバレたとしても、監護者指定の審判において特別不利に働くことはありません。

なぜかと言うと、裁判所では審判の前には調停前置主義が適用されており、調停の場で双方がそれぞれの主張をします。調停は1.5か月か2か月に1回くらいのペースで進行していきます。裁判所も3、4回は調停を行い双方の話を聞きようやく全体像を把握できるようになると思いますが、その頃には少なくとも半年以上経過します。DV申告が虚偽であろうがなかろうが、この調停期間も子の監護実績と認められ、”継続性の原則”の元、同居親が監護者として指定されます。要はDVを証明することよりも、婚姻費用をもらいながら調停を続け粛々と監護実績を積むことが重要なのです。

この”継続性の原則”とは恐ろしいもので、DVを受け家を追い出され子供も奪われた人にも適用され、被害者は本当にすべてを失ってしまいます。

 

ブログ主はさらに、「今後、子どもに対するDVのおそれがあり、面会は困難」と主張するため、子どもが父親の話題を出すたびにキッと睨むことで、子どもは「この話をしてはいけないんだ」と考え、父親を嫌いになる、と書いていた。

打越「そんなことしたらむしろ子どもはお母さんことを嫌いになるんじゃないですかねえ。夫に暴力を振るわれていた妻が、自分から夫の話をすることなんてあんまりないのではないでしょうか。実際にDVがあったなら、どんなに子どもの前で暴力を振るっていなかったとしても、そのことに気づく子どももいっぱいいます。同じ家にいたら嫌でも気づくものでしょう。

調停の場は、あくまで調整の場なので、そんなことしなくても「今後、子どもに対するDVのおそれがあり、面会は困難」と主張し続ければ、そのまま別居親に子供会わせることなく調停は進行します。調査官が入り、問題ないと判断し子供との面会交流を促したとしてもただの助言にしかすぎません。面会交流は婚姻費用のように強制執行することはできませんので、判決が確定するまで面会拒否し続けることができます。なかには、子供に会わせるから、離婚を認めてほしいと面会交流を交渉材料にしてくる人もいます。

 

子どもだっていろいろです。両親が離婚した後、母親に暴力を振るっていた父親とは面会したくないという子どももいれば、それでもお父さんには会いたいという子どもだっている。だからお母さんが一生懸命睨めば、お父さんを嫌いになるなんてそんな単純な話ではないんです。

片親引き離し症候群(略称PAS)にも少し言及されていますが、「お母さんが一生懸命睨めば、お父さんを嫌いになるなんてそんな単純な話」そういう話ではなく、片親と長期間会えず、同居親だけの影響下にある生活のため、子供が同居親のみに気を使うことは容易に想像できます。PASが虐待や疾患という認定は置いておいて、同居親の影響が過大になることは否定できないと思います。

 

打越「親子断絶防止法案については議論がヒートアップしてしまって、なぜこうなってしまったんだろう、と思っています。いま必要なことは、安全安心に面会できるようにするためのサポートを法的にどうやって用意できるかという話ではないでしょうか。ただただ『会わせるのが義務だ!』と言うのではなく、いかに安全に面会交流するためのサポート体制を整えていくかを考えていくほうが、誰にとってもハッピーなことになるはずです。 

 この点においては、同意するところもあります。夫婦に葛藤があるため離婚協議や離婚に至るわけで、当面は子供のために協力し合うのは難しいと思います。ですので、夫婦間に葛藤があったとしても親子間に問題がない場合、行政など第三者が入り、スムーズに面会交流が行われることが望ましいと考えます。そのために予は算が必要になり、予算確保には法的根拠が必要になります。そのため親子断絶防止法だと考えています。

 

法案を見る限り、『面会しろ』というばかりで、制度を整えようという姿勢が乏しいんですよね。やみくもに『子どもに会いなさい』とするのは問題です。 DVや虐待など、面会交流を無理矢理させることが子どものためにもならない事案だってあります。

 これは打越弁護士の主観・憶測でしかありません。法案には「面会しろ」「面会交流を無理矢理させる」などの面会交流義務化するような文言はありません。離婚しても親子には変わらないので、それまでが良好な親子関係であれば継続されるのが望ましい、当たり前のことです。法案には、DVや虐待については、配慮されるべきとあり、対策について検討されています。対策には法案を根拠とする予算が必要です。

 

 私としては、協議離婚をこのままにしておいていいのか、というところから話していかなくてはいけないと思っています。当事者のみの協議に委ねるのではなく、家庭裁判所など司法が協議をチェック、バックアップする。そういう風にしないと、無法地帯のまま、被害者と加害者の間で取り決めがなされ、さらなる被害が生まれてしまうと思うんですね。

 この点においてはある程度、同意します。現状、相手方に有責事由がなくても勝手に子供を連れてでてしまえば、継続性の原則の元、同居親が親権を獲得するような無法地帯のままでいいわけがありません。文面から推察するに、同居親=被害者、別居親=加害者と定義をされていますが、DV加害者に追い出されたり逆のケースも存在しますので、被害者が救われる、また公平な運用でなければなりません。現状では、あまりにも同居親の立ち場が強すぎます。

また、ハーグ条約の理念や運用と国内事案について整合性をとるべきで改善が必要です。

 

長崎市の事件のように、リスクの大きな案件もあるわけです。司法が、社会がどのようにサポートするべきか、できるのかという点から、この問題は考えていく必要があると思います

 大変痛ましい事件で、このようなことは起こってほしくありません。この事件と同じようなに同居親や内縁による事件も相次いています。面会交流の危険性を危惧するのもわかりますが、同居親などによる事件についてはその危険性を指摘しないのは無責任ではないかと思います

もし、子供が別居親やその親族と定期的に面会交流ができていたとしたらどうでしょう? 子供は虐待について相談できたかもしれない、別居親が虐待の形跡に気づき子供を救えたかもしれない。そう思うと被害にあった子供たちが残念でなりません。

 

※追記

ついでに駒崎弘樹氏にもちょっとだけ反論を。あまりにも意味不明なので。

現在、裁判所は「法律には書かれていないけど、原則面会交流をやってくださいという運用」になっています。これが、親子関係断絶防止法で面会交流を駄目押しされたらどうなるでしょうか。今でも原則実施なのが、強化されて、DVであろうが何であろうが、とにかく絶対面会交流を実施、という形になるのは、目に見えています。

blogos.com

親子なんだから裁判所は面会交流をすすめます、当たり前です。本当に危険性が伴うなら、その主張を続ければいいだけです。調停の亀みたいな進行だと、なんの証拠がなくても調停で反論し続ければ、余裕で半年くらい面会交流を拒否できます、1年以上もいけます。これのどこが原則面会交流を行うという運用なんでしょうか。とても理解できません。また裁判所が子供を取り押さえる訳もなく面会交流は強制執行できないんだから「絶対面会交流を実施」なんて形にはなりません。駒崎さんは、もうちょっと調べてから発言してください。今活動されている受動喫煙防止は賛成なので、そちらにだけご尽力頂けれと思います。

 

反対のための反対はやめて、現状の問題を俯瞰でとらえ、一人でも多くの子供を救えるような議論がなされるのも望みます。