子の最善の利益を考えるブログ

元妻と裁判所によって、子供を取られました。親子関係になんの問題もなかったのに限定的にしか会うことができません。こんな悲劇を繰り返さないよう自分の経験を元に発信していきます。

打越さく良弁護士が「継続性の原則」には触れず論点をずらすので事実を添削しました。

子を自分だけのものにできました日本最高

このブログがTwitter界隈で話題になり、今まで親子断絶防止法にあまり関わりのない方を巻き込み議論になりました。この法案の背景を知らない方には衝撃的で、かつ信じがたい内容だったように思います。

このブログがデマだと言う方もおられましたが、このブログの真偽はともかく、概ねこのストーリーのまま進んでいきます。

 

「子を自分だけのものにできました日本最高」、このブログの意図することは、相手方に特に問題なくても、子供を連れて出て裁判を始めれば、”継続性の原則”の元、親権は確保でき、かつ離婚までの間、生活費をもらえるということです。

 

そこで、打越さく良弁護士が反論を書かれたのですが、継続性の原則などには一切触れず、論点のすり替えがひどいので添削します。

結論から述べると、DV認定のハードルなんて件はブログ主の主張とそれほど関係なく、継続性の原則の元、同居親が圧倒的優位いるだけの話です。

 

mess-y.com

 

離婚調停ではなく、あえて婚姻費用分担調停で話を進めたとあるが、まず婚姻費用分担調停とはどんなものなのだろうか。

婚姻費用分担調停とDVが結び付けられていますが、婚姻費用分担調停は双方の年収やお子さんの人数、年齢などで決められていますから、DVがあるかないかは関係がなく、あえてDVと主張することには疑問があります。

 婚姻費用分担調停とDVが結びつけられているのではなく、別居の理由としてDVが結びつけられています。すなわちブログ主は「DVが原因で別居せざるえないので、その間の婚姻費用分担はお願いします」という主張なのでなんら違和感ありません。

婚姻費用分担について少し。別居したからといって従前の家賃などの固定費は下がりませんが、算定表に基づいた婚姻費用分担を支払う必要があるため、別居親は二重の生活を行うことになります。別居時に貯金が持ち出させるケースも多くあり、手元の財産が減っているのにも関わらず、二重の生活を送る、支払いが滞ろもんなら給与の差し押さえをされます。

また婚姻費用の算出は世帯収入ではなく当人同士の収入が反映されます。たとえば、子供と連れて実家に帰って衣食住がある程度確保できている状況でも収入0で計算されます。

支払いに追われる、子供に会えない、先が見えない、まさに兵糧攻めです。

 

ブログ主は「実際にはDVがないにもかかわらず、激しい言葉のDVがあったことにした」と書いている。さらに、嘘や矛盾があったとしても、夫の反論の激しさが「夫婦間の葛藤」の存在を証明する、とも。

打越「嘘や矛盾は重視されますし、過去の事実の客観的証拠が吟味され、葛藤やDVの有無を総合的に判断します。反論したから即座に『葛藤があった』と認められるということはなかなかないでしょう」

 大切なことなので繰り返しますが、目的はDVや葛藤が認めらることではなく、「親権」を獲得することです。少なくとも葛藤があるから裁判沙汰になっているわけで、葛藤の認定なんて監護者指定の審判において大きな要素ではありません。

 

 打越「供述や証明書だけで(DV)認められることはありません。DVの立証は客観的証拠が重視され、本当に難しいんです。密室で起こることですし、自分が夫からの暴力に耐えて、うまくやっていけばいいと考えていた人は、DVを受けた証拠を逐一残していないことのほうが多いです。だから私たちも苦労しているわけで……。診断書やケガの写真、知人への相談メールやLINEなど、様々な証拠からDVがあったことを緻密に裏付けていくんです。架空の話をして『なるほど、DVがあったんですね』と裁判所が納得してくれるなんて、少なくとも私は経験したことがありません。

残念ながらDVを受けて逃げるように家を出るしかなかった方がおられるの事実です。このような被害者は守らなければいけません。

この打越弁護士の話はまたも論点がずれていて、裁判所のDV認定はのブログ主の主張とあまり関係ありません。裁判所が「DVの申告は虚偽だったため、子供を以前の居住地に戻し、監護者を別居親に指定する」という審判を下すことはほとんどありません。

DVを受けていたと証明できれば監護者指定の審判においてもちろん有利に働きますが、DVが虚偽だったのがバレたとしても、監護者指定の審判において特別不利に働くことはありません。

なぜかと言うと、裁判所では審判の前には調停前置主義が適用されており、調停の場で双方がそれぞれの主張をします。調停は1.5か月か2か月に1回くらいのペースで進行していきます。裁判所も3、4回は調停を行い双方の話を聞きようやく全体像を把握できるようになると思いますが、その頃には少なくとも半年以上経過します。DV申告が虚偽であろうがなかろうが、この調停期間も子の監護実績と認められ、”継続性の原則”の元、同居親が監護者として指定されます。要はDVを証明することよりも、婚姻費用をもらいながら調停を続け粛々と監護実績を積むことが重要なのです。

この”継続性の原則”とは恐ろしいもので、DVを受け家を追い出され子供も奪われた人にも適用され、被害者は本当にすべてを失ってしまいます。

 

ブログ主はさらに、「今後、子どもに対するDVのおそれがあり、面会は困難」と主張するため、子どもが父親の話題を出すたびにキッと睨むことで、子どもは「この話をしてはいけないんだ」と考え、父親を嫌いになる、と書いていた。

打越「そんなことしたらむしろ子どもはお母さんことを嫌いになるんじゃないですかねえ。夫に暴力を振るわれていた妻が、自分から夫の話をすることなんてあんまりないのではないでしょうか。実際にDVがあったなら、どんなに子どもの前で暴力を振るっていなかったとしても、そのことに気づく子どももいっぱいいます。同じ家にいたら嫌でも気づくものでしょう。

調停の場は、あくまで調整の場なので、そんなことしなくても「今後、子どもに対するDVのおそれがあり、面会は困難」と主張し続ければ、そのまま別居親に子供会わせることなく調停は進行します。調査官が入り、問題ないと判断し子供との面会交流を促したとしてもただの助言にしかすぎません。面会交流は婚姻費用のように強制執行することはできませんので、判決が確定するまで面会拒否し続けることができます。なかには、子供に会わせるから、離婚を認めてほしいと面会交流を交渉材料にしてくる人もいます。

 

子どもだっていろいろです。両親が離婚した後、母親に暴力を振るっていた父親とは面会したくないという子どももいれば、それでもお父さんには会いたいという子どもだっている。だからお母さんが一生懸命睨めば、お父さんを嫌いになるなんてそんな単純な話ではないんです。

片親引き離し症候群(略称PAS)にも少し言及されていますが、「お母さんが一生懸命睨めば、お父さんを嫌いになるなんてそんな単純な話」そういう話ではなく、片親と長期間会えず、同居親だけの影響下にある生活のため、子供が同居親のみに気を使うことは容易に想像できます。PASが虐待や疾患という認定は置いておいて、同居親の影響が過大になることは否定できないと思います。

 

打越「親子断絶防止法案については議論がヒートアップしてしまって、なぜこうなってしまったんだろう、と思っています。いま必要なことは、安全安心に面会できるようにするためのサポートを法的にどうやって用意できるかという話ではないでしょうか。ただただ『会わせるのが義務だ!』と言うのではなく、いかに安全に面会交流するためのサポート体制を整えていくかを考えていくほうが、誰にとってもハッピーなことになるはずです。 

 この点においては、同意するところもあります。夫婦に葛藤があるため離婚協議や離婚に至るわけで、当面は子供のために協力し合うのは難しいと思います。ですので、夫婦間に葛藤があったとしても親子間に問題がない場合、行政など第三者が入り、スムーズに面会交流が行われることが望ましいと考えます。そのために予は算が必要になり、予算確保には法的根拠が必要になります。そのため親子断絶防止法だと考えています。

 

法案を見る限り、『面会しろ』というばかりで、制度を整えようという姿勢が乏しいんですよね。やみくもに『子どもに会いなさい』とするのは問題です。 DVや虐待など、面会交流を無理矢理させることが子どものためにもならない事案だってあります。

 これは打越弁護士の主観・憶測でしかありません。法案には「面会しろ」「面会交流を無理矢理させる」などの面会交流義務化するような文言はありません。離婚しても親子には変わらないので、それまでが良好な親子関係であれば継続されるのが望ましい、当たり前のことです。法案には、DVや虐待については、配慮されるべきとあり、対策について検討されています。対策には法案を根拠とする予算が必要です。

 

 私としては、協議離婚をこのままにしておいていいのか、というところから話していかなくてはいけないと思っています。当事者のみの協議に委ねるのではなく、家庭裁判所など司法が協議をチェック、バックアップする。そういう風にしないと、無法地帯のまま、被害者と加害者の間で取り決めがなされ、さらなる被害が生まれてしまうと思うんですね。

 この点においてはある程度、同意します。現状、相手方に有責事由がなくても勝手に子供を連れてでてしまえば、継続性の原則の元、同居親が親権を獲得するような無法地帯のままでいいわけがありません。文面から推察するに、同居親=被害者、別居親=加害者と定義をされていますが、DV加害者に追い出されたり逆のケースも存在しますので、被害者が救われる、また公平な運用でなければなりません。現状では、あまりにも同居親の立ち場が強すぎます。

また、ハーグ条約の理念や運用と国内事案について整合性をとるべきで改善が必要です。

 

長崎市の事件のように、リスクの大きな案件もあるわけです。司法が、社会がどのようにサポートするべきか、できるのかという点から、この問題は考えていく必要があると思います

 大変痛ましい事件で、このようなことは起こってほしくありません。この事件と同じようなに同居親や内縁による事件も相次いています。面会交流の危険性を危惧するのもわかりますが、同居親などによる事件についてはその危険性を指摘しないのは無責任ではないかと思います

もし、子供が別居親やその親族と定期的に面会交流ができていたとしたらどうでしょう? 子供は虐待について相談できたかもしれない、別居親が虐待の形跡に気づき子供を救えたかもしれない。そう思うと被害にあった子供たちが残念でなりません。

 

※追記

ついでに駒崎弘樹氏にもちょっとだけ反論を。あまりにも意味不明なので。

現在、裁判所は「法律には書かれていないけど、原則面会交流をやってくださいという運用」になっています。これが、親子関係断絶防止法で面会交流を駄目押しされたらどうなるでしょうか。今でも原則実施なのが、強化されて、DVであろうが何であろうが、とにかく絶対面会交流を実施、という形になるのは、目に見えています。

blogos.com

親子なんだから裁判所は面会交流をすすめます、当たり前です。本当に危険性が伴うなら、その主張を続ければいいだけです。調停の亀みたいな進行だと、なんの証拠がなくても調停で反論し続ければ、余裕で半年くらい面会交流を拒否できます、1年以上もいけます。これのどこが原則面会交流を行うという運用なんでしょうか。とても理解できません。また裁判所が子供を取り押さえる訳もなく面会交流は強制執行できないんだから「絶対面会交流を実施」なんて形にはなりません。駒崎さんは、もうちょっと調べてから発言してください。今活動されている受動喫煙防止は賛成なので、そちらにだけご尽力頂けれと思います。

 

反対のための反対はやめて、現状の問題を俯瞰でとらえ、一人でも多くの子供を救えるような議論がなされるのも望みます。

親子断絶防止法案について、それQ&A形式で解説します!

親子断絶防止法の制定の現実味がおびてきて、様々な議論が交わされている訳ですが、ある程度の共通認識を図りたいと思い、Q&Aページを作成することにしました。不十分な内容だと思いますので、不備・修正ありましたら、コメントをください。

 

前提として、子の最善の利益を定義した国際条約の「子の権利条約」が親子断絶防止法のベースになっています。

 

とりわけ関連する重要な条文は以下です。

第7条1「児童は、出生の後直ちに登録される。児童は、出生の時から氏名を有する権利及び国籍を取得する権利を有するものとし、また、できる限りその父母を知りかつその父母によって養育される権利を有する。」

 

第9条1「締約国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する。ただし、権限のある当局が司法の審査に従うことを条件として適用のある法律及び手続に従いその分離が児童の最善の利益のために必要であると決定する場合は、この限りでない。このような決定は、父母が児童を虐待し若しくは放置する場合又は父母が別居しており児童の居住地を決定しなければならない場合のような特定の場合において必要となることがある。」

 

第18条 1「締約国は、児童の養育及び発達について父母が共同の責任を有するという原則についての認識を確保するために最善の努力を払う。」

※全文はこちらから → 子どもの権利条約 全文 | 日本ユニセフ協会

 

まずは知って頂きたい、悲しい親子の現状をご紹介。

Q1、連れ去り得ってなに?

A.”継続性の原則”という裁判所の運用がり、現時点では子どもを実際に養育している親の養育状態に問題なければ、現状を追認する傾向にあり、先に子どもを連れ去って養育実績を作った方が裁判上も有利な状況であること言います。なお、この”継続性の原則”は法的な根拠はありません。むしろ日本が加盟しているハーグ条約の考え方と比較すると、裁判所の運用はその対局にあります。

 

Q2、子どもに会えないなら裁判所に申し立てしたら?

A、面会交流調停・審判事件(認容・成立)の終局内容について、平成 21(2009)年月 1 回以上 は 52.1%、2、3 か月に 1 回以上 16.2%、4~6 か月に 1 回以上 5.7%、長期休暇中 3.2%、 別途協議 10.4%、その他 12.4%となっており、宿泊有りとされた割合は14.1%となっています。

これまで毎日一緒にいた親子にとって、裁判所で決められる「面会交流は月1回、宿泊は許されない」なんて内容は受け入れがたいと思います。

出典:家庭裁判所での面会交流事件と実務 

http://www.moj.go.jp/content/000076565.pdf

 

よくあるこの質問について

Q3、

暴力や虐待から逃げることができなくなる!

A、そのような事案がある場合は、刑法の暴行罪や傷害罪、DV防止法、児童虐待の防止等に関する法律の範疇になるので、本当にその危険性がある場合は、まず警察に相談してください。なお、子の権利条約においても、子どもへの虐待は明確に批難されており、また親子断絶防止法案の第9条にも特別な配慮がされると明記されているので、ご安心ください。

 

 

話題になっているこちらの記事から紐解きたいと思います。

離婚した親に求められる覚悟―親子断絶防止法の問題点(2)(千田有紀) - 個人 - Yahoo!ニュース

親子断絶防止法案の問題点―夫婦の破たんは何を意味するのか(千田有紀) - 個人 - Yahoo!ニュース

Q4、

法律の目的を子どもの連れ去り防止だと、まず宣言しているからである。*1。つまりよくドラマで見る、夫婦喧嘩の挙句「子どもを連れて、実家に帰らせていただきます」ということを禁止したいというのだ。

 A、合意がなく、一方的な子の連れ去り、引き離しの防止を目的とするものであって、その例は少し違うように思います。法案そのものは子の連れ去りの"防止等の啓発"

です。

第7条1「父母が婚姻中に子の監護をすべて物などの取決めを行うことなく別居することによって、子の父母の一方との継続な関係の維持ができなくなる事態が生じないよう、または該当自体が早期に解消されるよう、必要な啓発活動・相談助言などを行う。」と記載されています。

ただ、日本も加盟しているハーグ条約では、国境を越えた子どもの不法な連れ去りを原則として禁止しているため、国内事案との整合性が取れていません。国外でも国内でも隣街でも会えなければ、どこにいても大差ないと個人的には思います。

ハーグ条約について 

ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約) | 外務省

 

Q5、

よく読めば附則の部分で、共同親権を導入すべきであるとはっきり書いてある*2。民法の大きな根幹にかかわる変更を、このような法案で簡単に指示することは不適切である。導入には慎重な議論と検討を重ねるべきことである。

A、附則の部分には「離婚後の共同親権制度の導入」を速やかに検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずる。とあります。

検討するとはありますが、導入すべきとはありませんので、著者の拡大解釈だと言わざるえません。

仮に与党が過半数を握っているので可能ではありますが、そこまで含めて言及することは的外れだと思います。

 

Q6、

オバマ大統領への日本側からの「手土産(当時の報道)」として、あまり審議されることもなく、ハーグ条約国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)を締結したからには、国内法にも手を付けることになるとは思っていた。アメリカの「外圧」には逆らえまい。

A、アメリカからのアプローチなのは確かかもしれませんが、ハーグ条約は欧米の先進国のほどんどが加盟し、世界では96カ国が加盟しているもはや国際条約です。外圧に屈したというよりは、ようやく世界基準に追いついたという表現の方が正しいでしょう。

 

Q7、

面会交流を義務化される

A、義務化ではありません。法案の第7条「面会交流が子の最善の利益を考慮して定期的に行われ、親子としての緊密な関係が維持されることなるようにするものとする」とあるように努力義務であり、優先されるのは子の最善の利益であり、虐待などが懸念される場合は子の最善の利益に反します。

また第9条に「児童虐待、配偶者へに対する暴力などの事情がある場合には、子の最善の利益に反することとならないようにと特別の配慮がはされなければばならい。」と規定されています

 

Q8、

この法案に養育費の規定がないのだろうか。

 A、第6条に「面会交流及び養育費の分担に関する書面を取決めを行うよう努めなければならない」とあり、離婚時に取り決めるようになっています。また養育費については、いくつかのハードルはありますが、裁判所を通して強制執行することが可能です。また強制執行の難易度を下げることができるように、別のグループで検討されています。

 

Q9、

「月に何回会うこと。何時間会うこと。それが望ましい」と国家が具体的に基準を決めて命令するというのは、私にはかなり違和感がある。また「監護権を持っている親に会わせる義務がある(履行されない場合は違約金を請求できる)」という形態にはなおさら違和感がある。国家がすべきなのは命令ではなくむしろ、面会交流をサポートすることなのではないか。

A、法案では面会交流の頻度や回数、時間などは一切規定されていません。裁判になったときには、双方の意見を聞き裁判官が判決を下しますが、それはこれまでも行なわれてきたとことです。取り決めた面会交流が履行されないことを原因として、親権変更や違約金の判決は過去にあります。

後半の部分、面会交流をよりスムーズに行われるように国家がサポートすべきであることには賛成です。法案の第4条・5条にもその旨が規定されています。

 

Q10、

この法案で徹底的に無視されているのは、子どもの意志である。

A、子の権利条約に基づき、子どもの最善の利益をベースに検討されている法案です。それでも子どもの意思が無視されていると言うではあれば、子の権利条約を否定することにもつながりかねません。それは相当難易度が高いことだと思われます。

 

その他の疑問を紐解いていきたいと思います。

Q11、

養育費を払わない奴が悪い。子どもに会わせないやつが悪い。

A、裁判所にて別の事案として扱われますが、実際問題としてはどうしても、養育費と面会交流はリンクします。70%が面会交流ができておらず、また84%が養育費を受けていないという調査結果もあります。子どもの成長にはお金と親からの愛情の両方が必要であり「鶏と卵」のような話だと思います。

過去のいざこざはすべて消えていないと思いますが、お互いが譲り合う姿勢が必要なのではないでしょうか。養育費についてQ8参照。

 

出典:何をもって子どもの最善の利益とするか、当事者同士の意見が食い違う現実…

 

続きまして、新川てるえさんのご意見について、、、

 

離婚後の「親子断絶」を防ぐ法案に思うこと…|離婚・恋愛・再婚・シングルママ支援・NPOの活動報告

Q12、

私はそれよりも【子が離婚後も経済的、精神的に安定した生活を持つことが子の最善の利益に資する】と思います。だから、この法案の中に養育費に関する記載がほとんどないことにすごく疑問を感じています。

A、養育費については、上記Q8を参照ください。原則として、お金も両親からの愛情も両方が大切なのは間違いありません。仮に養育費を義務化とするなら面会交流も義務化という流れになりかねません。自分の子どもではあるが、親の権利を一切行使できないまま養育費を払い続けるのは困難だと思います。具現化しやいお金の部分だけを義務化するのもおかしい気持ちもするので、義務化は更なる議論が必要だと思います。

 

Q13、

母親が父親から暴力を振るわれたり、子が虐待を受けて離婚するケースも多くあります。
法案は、児童虐待などに「特別の配慮」を求めてはいますが、具体的な配慮の内容がなんら保障されていないところが怖いと感じるところです。

A、上記Q3にあるように、恐怖心は理解しますが過去の配偶者への暴力は、直接的には子の面会交流関係しません(面前DVは間接的なので)。ただし、児童虐待への懸念がある場合は、子の権利条約に基づき裁判所で判断されるべきだと思います。最初から子どもを預けるのも不安だと思いますので、試験的に親族に付き添いを願う、第3者の多い場所を指定するなどされてはいかがでしょうか。

 

Q14、

・「引き渡しのルール明文化へ」
この部分の法案の記載もどんなものかと思うところで、DVへの配慮はもちろんのところですが、離婚前の別居に関しては、どうしようもない事情が様々あります。

多くは勝手に連れ去ったわけではありません。
追い出されたケースもあり、モラルハラスメント(精神的な暴力)のケースもあります。
連れ去りというワードだけが目立っていて、賛成できない内容になっているなと感じるところです。

A、引き渡しのルール明文化については、今後の検討課題として報道ではありますが、現時点で親子断絶防止法案に記載されている内容ではないので省きます。

「多くは勝手に連れ去ったわけではありません。」とはありますが、親権目的の連れ去りがあるのも事実な訳で逆から見ると「多くは勝手に連れ去りがされた」となってしまう訳で、統計がないのでなんとも言えません。

モラスハラスメントについては、定義が定まっておらずとても難しい問題です。本人が感じることはあるんでしょうが、そのラインは本当に様々です。継続的に人格否定をされているなどあれば、ます証拠を残す。スマホで簡単に証拠を残すことができるもあるので、まず証拠を残すことが大切だと思います。文明が進んだ現代で、証拠もなく言った言わないで片方が有利・不利になることはとても危険だと思います。

 

Q15、

・また「でっち上げDV」という一文がありましたが、これもよく聞くワードですがとても疑問。全く何もしていないのにDVと言われる人はいないと思います。

A、いわゆる家庭内の事案で客観性に乏しく、上記Q1であるように連れ去り得の状況のため、でっちあげDVや言ったもん勝ちの状況であるのは事実です。ただし暴力事案がある場合は、まず頼るべきは警察であり裁判所です。(DV防止法については様々意見がありますが)

Q16、

この法案は再婚家庭についてまでは考慮されていません。

A、ご意見の通り、再婚家庭についての記載はありません。離婚家庭が増えてきたからこそ、再婚家庭について社会で考えるべき事案だと思います。社会全体が離婚を寛容的に受け入れ土壌を作ることが先決ですね。この点は、引き続き様々な議論がされるべきだと思います。

 

Q17、

今回の法案ですが、離別親側の意見をきちんと踏まえているでしょうか?
さらにいうと、子ども側の意見をきちんと踏まえているでしょうか?

A、親側の意見と言うのが具体的ではないのでわかりませんが、暴力事案や児童虐待、養育費についてであれば、上記に回答はあります。

子ども側の意見というのも抽象的ですが、日本では国際的な「子の権利条約」に加盟しており、子の最善の福祉は「子の権利条約」で定義されています。親子断絶防止法案はその条文に即した内容にになっています。子の権利条約に違反している部分があれば、根拠を添えてコメントお願いします。

 

※親子断絶防止法案の全文はこちら参照してください。

http://nacwc.net/14-2016-10-10-06-05-20/8-2016-10-05-06-13-46.html

 

著書論

Q、子の福祉や権利とは、

A、子どもが求める距離感でいてあげることだと思います。連れ去られ親ですが、子どもたちが制限なく会えるところにいたい、それだけです。成長につれて、友達も増えて、部活だったり、家庭外の付き合いも増えるでしょう。それを制限するつもりは毛頭ありませんし、むしろ歓迎すべきことだと考えています。

その時々で、子どもが親に対する距離感は変わると思いますが、近からず遠からずその距離感を保つことが親としての立ち位置ではないでしょうか。

今の裁判所の運用では、子どもにとっての最適な場所にいることができません。それだけです。

 

ふー、疲れました。ワイン片手にざっと作ったので、足りない部分や修正すべき部分があると思います。間違いはもちろん、みなさんの意見をどんどん反映させて、法案を含め、子の最善の利益を考える場にしたいと思っていますので、どしどしコメントください。

 

 

子供とられた裁判所死ね!!

何なんだよ裁判所。

国民の権利を守り、公平な判決をくだすんじゃねーのかよ。

見事に親権争いの裁判に負けたわ。

どうすんだよ俺、子供とまともに会えねーじゃねーか。

 

離婚協議中、母親が勝手に子供を連れ去って隔離しているのが、判決においてなぜ有利に働くんだ?

 

何が継続性の原則だよクソ。

勝手に子供を連れ去れって、それが監護実績ってバカじゃねーの。

裁判所に籠ってないで実情を見にいけよ。

突然知らない土地に転校って子供にとって虐待じゃねーか。

勝手に子供を連れ去って親から隔離って誘拐じゃねーか。

海外では誘拐で指名手配される事案じゃねーか。

連れ去った方が圧倒的に有利っておかしいじゃねーか。

 

子供にとっては両親が必要なんだよ。

 

裁判で負けた結果、面会交流が月2回ってなんだよ、どうすんだよ子供とまともに会えねーだろうが。

ふざけんな裁判所。

 

継続性の原則って言うんなら、まずは元の環境に戻して、ゼロベースで協議させろよ。

 

母親が子供の気持ち考えず勝手に連れ去り、隔離して裁判起こせば、ほぼ親権を確保できるってそんな話あっていいのかよボケ。

裁判所が「子の連れ去り勝ち」を助長して、親子関係を引き裂いてどうすんだよ。

 

子供にいつ会えるかわからない、親権の裁判ではほぼ負ける、向こうは実家でぬくぬく過ごしているくせに婚姻費用分担とか言って金取られる。男にとって悪夢だよ、なにがイクメンだよ、公平にしろよ。

 

親子関係は良好だったのにそれが月2回しか会えないってなんなんだよ。親子にとってもっと時間が必要なんだよ。

 

過去の判例だけに縛られるんではなく、民法766条改正時やハーグ条約制定時の国会議事録も読んで立法趣旨を反映させろよ。

まじいい加減にしろ裁判所。

 

※現状の離婚協議において、このニュースのような事案が山のようにあり少しでも話題になればと思い、便乗しました。すみません。

 

www.sankei.com

 

それこそ自分も同じような境遇で死ぬほど苦しい思いをしました。裁判にたくさんのお金も使いました。すべてが無駄でした。

(自分にDVや不貞の事実はありません。)

 

この判決、ハーグ条約の批准をキッカケに「連れ去りは子の福祉に反し、親権獲得においても不利」になるという世界基準の判断に近づいてほしいと思います。

子供にとって両親はかけがえのないもので、突然会えなくなるなんて悲劇でしかありません。

 

まずは子供のことを最優先に話し合う、まとまらないなら調停など第三者の公平な意見に耳を傾ける。それでもダメなら裁判所に判断をゆだねる。

これが正しい順序ではないでしょうか。

 

これ以上、裁判所は親と子の引き離しをしないでください。連れ去りは認めない、面会交流ももっと寛大に。裁判所が変われば、確実に親子関係は改善します。

 

 (もちろんDVなどの緊急性のある事案は別です)